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人に見えるところで資格取得勉強しよう、ただそれだけの勉強会を福井県産業情報センターのコワーキングスペースで実施しています。
第118回 資格試験勉強会 in 熊堂(2017年3月28日(火) 19:00~20:30)
今日は、資格試験などで求められる本人確認証明書について
上の画像キャプチャーは、潜水士などの試験を国に変わって行う試験機関である、公益財団法人安全衛生技術試験協会の、ページの一部抜粋
添付書類について
http://www.exam.or.jp/exmn/H_tenpu.htm
このページ、マイナンバーの取扱について、間違ったことは書いていないのです。が、マイナンバーの取扱について、注意点を強調するあまり、読み手が余計な解釈をしてしまいます。今日は以下で言うような話がありました。
潜水士の受験をする際、本人確認書の添付が必要となります。潜水士の受験資格に、そう書かれています。
受験資格(潜水士)
http://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku611.htm
そこで、本人確認証明書として何が必要かという話になったのですが、本人確認証明書の説明で、この部分が強調されていました。
平成27年10月5日から、各市町村より個人番号(マイナンバー。以下「個人番号」という。)の通知が開始さる予定です。それ以降に市町村が発行する住民票又は住民票記載事項証明書(以下「住民票等」という。)は、個人番号の記載を希望しない者には「個人番号が記載されていない住民票等」が、希望する者には「個人番号が記載された住民票等」が、それぞれ交付される予定です。受験申請書に本人確認証明書として住民票等を添付する場合には、「個人番号が記載されていない住民票等」の交付を受けてください。当協会では、法令により、免許試験の実施に関して、個人番号の利用、収集及び保管をすることができません。
この説明が資格で強調され、「個人番号が記載されていない住民票等」とわざわざ赤い下線が引かれているため、読み手としては
「個人番号が記載されていない住民票等」でないと本人確認証明書にならないのか
と勘違いしてしまったようです。そんなはずはないので、改めて本人確認添付書について文章を確認したところ
(1) 住民票又は住民票記載事項証明書
(2) 健康保険被保険者証の写し(表裏)
(3) 労働安全衛生法関係各種免許証の写し(表裏)
(4) 自動車運転免許証の写し(表裏)
(5) その他氏名、生年月日及び住所が記載されている身分証明書等の写し(「個人番号カード」をコピーする場合には、個人番号が記載されている「個人番号カード」の裏面をコピーしないでください。なお、個人番号を記載した「通知カード」は、身分証明書ではありません。)
と、4番目に「自動車運転免許証の写し」が書かれていました。
で、1番目に書かれていたのが「住民票又は住民票記載事項証明書」
よくある本人確認証明書の説明では、1番目はたいてい運転免許証です。ところが、潜水士などの受験資格のための本人確認証明書の説明で1番目は「住民票」になっています。それに加えて後ろの方でわざわざ「個人番号が記載されていない住民票等」が強調されていたので、てっきり「潜水士の受験の際は住民票、それもマイナンバーの入っていないものを出さないといけない」と勘違いしていたようです。
繰り返しますが、間違ったことは書いていないのです。ただ、強調のさせ方や記載の順序で誤読をさせてしまうような書き方ではあります。
この本人確認証明書の説明の理想は「多くの人が持っている運転免許証が本人確認証明書になる」ということがすぐに分かることです。そう考えると、1番目に運転免許証を持ってきて、最後に住民票を説明、その上でマイナンバー情報は不要ということを書けば誤解しにくかったと思います。
わかりやすくアナウンスするのは、難しいものだなと思います。
次回は
2017年3月31日(金) 19:00~20:30
の予定です。
前回は
でした。
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防災SNSアドバイザー。情報処理安全確保支援士第5338号。ネットワークスペシャリスト。ITコーディネータ
東北大学大学情報科学研究科第2期生。1994年からインターネットに携わる。システムベンダーの総務社内SEとして、社内システムの構築運用やBCP策定、従業員教育に関与。2015年情報セキュリティ専門法人「まるおかディジタル株式会社」を福井県坂井市丸岡町に設立し現在に至る。研修では基本的に防災のお話以外では着物でお話させていただいております。
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